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インフルエンザの出席停止期間

インフルエンザは、文部科学省の定める「学校保健安全法」に出席停止期間が定められている第二種感染症です。

インフルエンザを発症したことがわかった場合は、学校保健安全法により定められた期間は学校や幼稚園を休む必要があります。また、保育園は学校保健安全法の管轄外ではありますが、厚生労働省が作成した「保育所における感染症対策ガイドライン」において、学校保健安全法に準じた対応をするよう記されています。

小学生以上の場合と、幼稚園や保育園に通う幼児の場合では出席停止期間は異なりますので、下記を参考によく確認しておきましょう。

【小学校・中学校・高校・大学などの出席停止期間】

インフルエンザ発症後の登校可能な日は、学校保健安全法により発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過してからとされています。

①インフルエンザを発症してから5日経っていること(発熱した翌日を1日目とする)
②熱が下がってから2日経っていること

2つの条件をどちらも満たす必要があります。

学校保健安全法が適用されるのは小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校です。

【専門学校生の出席停止期間】

専門学校の場合(高等専門学校を除く)は、学校教育法の学校には指定されていないため、学校保健安全法では出席停止期間などは定められていません。

インフルエンザにかかった場合の出席に関しては、専門学校が独自に規定を定めている場合もあるので、学校に確認しましょう。

【幼稚園・保育園の登園停止期間】

幼稚園では、登校可能な日が小学生以上の学生と異なり、解熱後3日経ってからとなっています。

また、保育園の場合は厚生労働省の定める「保健所における感染症対策ガイドライン」により、幼稚園と同じ期間は登園を避けるよう定められています。

インフルエンザ発症後の登園可能な日は、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過してからとされています。

①インフルエンザを発症してから5日経っていること(発熱した翌日を1日目とする)
②熱が下がってから3日経っていること

2つの条件をどちらも満たす必要があります。

【大人の場合:出勤停止のルール】

会社勤めの人がインフルエンザに感染した場合、会社によって出勤の規則が異なります。会社勤めの人に対するインフルエンザの法律はなく、出勤停止などの共通の決まりはありません。

多くの会社の場合は、学生に適用される学校保健安全法に基づき、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」を出勤停止に定めています。

ただし、会社によってはインフルエンザに対する対応が決められていなかったり、熱が下がって仕事ができる状態なら出勤するなどといった会社独自のルールがある場合もあります。

詳しくは自分の会社の就業規則を確認しましょう。

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インフルエンザと同じ5類感染症となった新型コロナウイルス感染症も出席停止が定められている疾患ですが、インフルエンザとはまた少しルールが異なりますので、注意してください。

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