コロナ陽性となられた方へ(5類移行後の対応)
R5.5/8以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法上、2類感染症から5類感染症へ引き下げることが決定しました。新型コロナ患者には、法律に基づく外出自粛は求めず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねるとしました。
以下が、今後の療養のポイントとなります
①コロナ陽性者は発症日を0日目として5日間は外出を控えることを推奨
②5日目以降も症状が続く場合は、症状が軽快して24時間程度経過するまでは、外出を控え様子を見ることを推奨
③10日間経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用や、高齢者等ハイリクス者と接触を控える等、周りの方への感染に配慮すること
④濃厚接触者の特定はなくなるので、陽性者本人以外は外出自粛の必要はない
⑤医療機関や高齢者施設等においては、新型コロナ陽性者の就業制限を考慮すること
詳細は厚生労働省ホームぺージ『感染症法上の位置づけ変更後の療養について』をご確認下さい。